ストレスチェックの活用
- 2019/1/22
- ストレスについて
- 4 comments
労働安全衛生法によって、平成27年12月から50人以上の事業場はストレスチェックの実施が義務付けられ、50人未満の事業場は努力義務となりました。会社や職場で何らかの方法で、ストレスチェックを受検し、結果を見られた方も多いのではないでしょうか。
ストレスチェックとは | ストレスチェックの導入 | ストレスチェックと面接指導の流れ | 労働者が活用するポイント | 事業者が活用するポイント |
ストレスチェックとは
ストレスチェックの結果は個人に結果が返されるので、原則として事業所が結果を知ることができません。ストレスチェックを心身の健康に活用するためには、個人がストレスチェック結果に関心を持ち、主体的に対処をしていくことが重要になります。また、ストレスチェックの結果を事業場が集団的分析することで、職場ストレスを低減するための職場環境改善を行うこともできます。ストレスチェックをきちんと活用していくことは従業員一人一人にとっても働きやすさを手に入れるために、とても大切なことなのです。今回は、ストレスチェックの導入から実施の実際と、結果を活用するポイントについてまとめてみました。
労働安全衛生法については、このサイトの別記事で詳しく書かれていますので、ぜひそちらの記事もお読みください。
ストレスチェックの導入
ストレスチェックの導入にあたっては、「法律で定められているから導入する」という企業の姿勢では十分に活用することができません。経営者がストレスチェック実施の背景や目的をしっかり理解し、目的と方針を作って従業員に発信していく意識と、対策をしていく覚悟が必要です。例えば、デンマーク国立産業保健研究所のストレス調査票使用のためのソフトガイドラインには下記のように示され、「対策を行う心構えがない限り、心理環境的調査を行うべきでない」と、対策の重要性が示唆されています。
“Never start a survey of the psychosocial work environment unless there is a clear intention of taking action if indicated by the survey results.”1)
ストレスチェックと面接指導実施の流れ
ストレスチェックと面接指導実施の流れは厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」2)、「ストレスチェック制度導入ガイド」3)で次のように示されています。
【ストレスチェック実施前】
1.事業者による方針の表明
産業医などの意見を聞き、ストレスチェック制度の趣旨・目的・事業者が実施主体であることなどを経営者がしっかりと理解し、方針を決定することが大切です。
2.衛生委員会での調査審議
事業所の衛生委員会等において、ストレスチェック制度の実施方法等について調査審議を行い、その結果を踏まえ、事業者がその事業場におけるストレスチェック制度の実施方法等を規程として定めていきます。担当者は誰にするのか、実施者は誰にするのか、記録の保管方法、従業員がストレスチェックを受検しない権利、個人情報の保護、不利益な取り扱いの防止、医師との面談手順、苦情の受付方法など、しっかりとした取り決めをしていきます。
3.労働者に説明、情報提供
ストレスチェックを受けることで、「自らの状態を知る」、「ストレス対処のきっかけにする」、「高ストレスの場合、医師の面接指導を受けて就業上の措置につなげられる」、「職場ごとの分析が職場改善につながる」といったことを伝え、受検の意義や重要性を伝えて理解を促します。
【ストレスチェックの実施】
1.法で定められた医師、保健師等がストレスチェックを実施
・法に基づくストレスチェックの調査票には「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3領域が含まれます。
・職業性ストレス簡易調査票(57項目)などに記入して回答します。オンラインで回答する方法も広く取られています。
2.結果を労働者に直接通知
ストレスチェックの結果に加え、下記のような情報も通知します。
・相談窓口、高ストレスの場合の面談手順などの通知
・セルフケアについての情報提供
3.職場ごとの集団的分析実施
・実施者は分析結果を事業者に提供
・事業者は職場環境改善に活用
【医師による面接指導】
1.実施者から労働者に対し、面接指導申し出の勧奨
「面接指導が必要」とされた労働者が申し出できるように環境を整えることが必要です。また、対象でなくても面接を希望する労働者が産業医を含む産業保健スタッフに相談できる体制を整えていくことも大切です。
2.労働者から事業者へ面接指導の申し出
できるだけ簡単な手続きで申し込めること、申し込み手続きは周囲の者に知られることなく完了できること、面接指導のため労働者が職場を離れることが想定されるため、面接指導の実施日時等の情報は労働者の上司と共有しておくことなど、面接を申し出しやすい環境づくりを進めます。
3.事業者から医師へ面接指導の依頼
面接指導は申し出から概ね1ヶ月以内に実施する必要がありますので、普段から産業医との連携を深めておきます。原則的には就業時間内に行います。
4.医師による面接指導の実施
医師はストレスチェックの結果に加え、勤務状況、心理的負担の状況、その他心身の状況などを確認していきます。
5.医師から意見聴取と必要に応じて就業上の措置
面接指導ののち、遅くとも1ヶ月以内には意見を聞き、必要な措置を不利益な取り扱いにつながらないように留意して慎重に行っていきます。
【実施状況の点検、確認、改善】
ストレスチェックが適切に実施されているか、職場改善やメンタルヘルス不調の予防につながっているか、など実施状況を定期的に見直していくことも重要です。
労働者がストレスチェックを活用するポイント
ストレスチェックの結果で会社が不利益な取り扱いをしないように定められていますので、「高ストレス」として医師の面接指導を勧められた場合は、会社に申し出て医師と面接し、大きな疾患を未然に防ぐことが重要です。
また、高ストレスでなかったとしても、「自らの状態を知る」、「ストレス対処のきっかけにする」が重要ですので、同時に通知されるセルフケアのアドバイスや社内のメンタルヘルス研修を活用して良い状態を維持していくようにしましょう。
事業者がストレスチェックを活用するポイント
集団的分析では、部・課・グループなどの分析対象集団がこれまでの研究成果から得られている標準集団に比べ、どの程度健康リスクがあるか知ることができます。結果を元に産業医などと連携し、従業員の健康を増進するために職場環境の改善や研修などの対策をしていくことが重要です。職場改善の進め方や事例などは厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に詳しく記載されていますので、参考にして進めていきます。
『参考資料・サイト』
1)The “Soft Guidelines” for the use of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)
2) 厚生労働省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
3) 厚生労働省 ストレスチェック制度導入ガイド
記事 メンタルヘルスコンディショナー・白石真樹
コメント
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50名以上いる職場で働いたことないからストレスチェックを会社で受けたことはないな~。
調査票ってどんな内容なんだろう。一度受けてみたいな。こういったことがどんな会社でも義務付けられていれば、職場でのストレスも提言しやすくなっていいですね。
けんすけさん
投稿ありがとうございます。
この記事を書いたメンタルヘルスコンディショナーの白石さんが、「ストレス状況を知りましょう」という別の記事の中で、厚生労働省こころの耳「5分でできる職場のストレスセルフチェック」を紹介してくれています。
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/
けんすけさんがストレスチェックを会社で受けられないのは少し残念ですが、この5分でできる職場のストレスチェックは、本当に5分ででき、その場で、「ストレスの原因因子」「ストレスによる心身反応」「ストレス反応への影響因子」の3つがレーザーチャートでわかりやすく出現し、コメントと共にストレスケアのアドバイスまで出てきます。
ぜひお試しください。
ストレスチェックが50人以上の事業場で義務付けされていることを知りませんでした。
自分は20人くらいしかいない営業所だしストレスチェックは受けたことないけど、大企業の本社で働く人とかはみんなストレスチェックしてるのかな。
ほかの人のコメント返しについているURLで自分のストレスチェックしてみようと思います!
きり丸さん
投稿ありがとうございます。
ストレスチェックは、私が知る限り、業務用メールが送られてきて、それに社員が個別に回答するというケースが多いと思います。
なので、厚労省のストレスチェックで十分かと思います。
他にも「つながらない」、「エラーが多い」などのレビューもみうけられますが、COCOLOLOという無料アプリで心の状態がスマホで計測できます。
https://apple.co/2Fw0yZW
よろしければお試しください。